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固定資産税と都市計画税を余分の納税

≪質問≫

固定資産税・都市計画税の通知が来て驚いています。
昨年3月に古屋付き土地を購入し、9月に建物を取り壊し、今年の2月に新築建物が完成しました。
9月に建物を取り壊したので、節税と思い年内に古屋建物の滅失を行いました。
新築建物の保存登記は、今年2月に行いました。
しかしながら、土地だけになったら、今年の固定資産税が跳ね上がりビックリしています。
今思えば、今年の登記の際に滅失を行っていたら、今年の税金は前の古屋+土地のままでの税金になっていたのでしょうか?
手続きの時期によって、このように固定資産税は変わってしまうのでしょうか?




≪回答≫

固定資産税・都市計画税は、1月1日時点で建物があるかどうかで課税率が変わってきてしまいます。

年をまたいで建物の滅失登記を保存登記をした場合、住宅用地の評価減の対象から外れてしまう場合があります。

ただし、住んでいた建物を建て替えなどにより、一時的に建物がない状態になった場合などでは、引き続き住宅用地として評価される場合がございます。

なので、一度、市役所にお問合せされてみてください。

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