買受証拠金は戻りますか
≪質問≫
建売住宅の購入を検討しており、今ならキッチンの色や壁紙など選べると言うことだったので、昨日、買い受け証拠金100万円を支払いました。
そのときサインするように渡された書類がありましたが、判子を持ち合わせていなかったので、後日郵送するということで持ち帰りました。
家でじっくりとよく読んでみると、
「頂いた買い受け証拠金は、物件購入の際には手付金に充当されますが、この申込をもって内装の変更や当該物件の広告活動を中止する為、もし購入に至らない場合は損害分として100万円は返還しない」と書いてありました。
そのような説明は全くされなく戻ってこないお金とは思わなかったのでビックリしています。
主人は出張中で、戻ってくるのが2週間後です。
この状態では、私1人で勝手にキッチンの色や壁紙などの話はとても決められないので、1度白紙に戻して、両親にも物件を見てもらい、OKが出たら再度申し込みたいと思っているのですが、こういう場合、お金を戻してもらうことはできるのでしょうか?
≪回答≫
詳しい取引の流れを把握できていないので、具体的なアドバイスは出来かねますが、ご質問の内容から察するに、まだ契約に至る前段階で、手付金としてではなく、買い受け証拠金としてお支払いされたということですね。
通常買い受け証拠金は、購入意思の真摯性(いわゆるひやかし客でないこと)を図るものとして売主や仲介業者が便宜上徴収するお金という感じのものです。大体10万円前後くらいなものなのですが100万円とはずいぶん大金ですね。
結論を申しますと、宅建業法では、「宅建業者が受領済の申込証拠金や預り金について、相手方が契約の申込みを撤回する場合、その返還を拒むことは禁止されている(宅建業法47条の2第3項)」とされていますので、今回の買い受け証拠金は何らのペナルティなしに返却されるものなのですが、なんだかんだと難癖を付けて返却しない業者もございます。
もう一度、頂いた書類や領収書に書いてある文言を確認されてください。
また、その中に、nonnonnon様に不利な条件が記載されていましたら、それはそれで消費者保護の観点から問題がありますので、もしトラブルになる様な事がございましたら、県庁の住宅局や消費者センターのような機関にお問い合わせください。
建売住宅の購入を検討しており、今ならキッチンの色や壁紙など選べると言うことだったので、昨日、買い受け証拠金100万円を支払いました。
そのときサインするように渡された書類がありましたが、判子を持ち合わせていなかったので、後日郵送するということで持ち帰りました。
家でじっくりとよく読んでみると、
「頂いた買い受け証拠金は、物件購入の際には手付金に充当されますが、この申込をもって内装の変更や当該物件の広告活動を中止する為、もし購入に至らない場合は損害分として100万円は返還しない」と書いてありました。
そのような説明は全くされなく戻ってこないお金とは思わなかったのでビックリしています。
主人は出張中で、戻ってくるのが2週間後です。
この状態では、私1人で勝手にキッチンの色や壁紙などの話はとても決められないので、1度白紙に戻して、両親にも物件を見てもらい、OKが出たら再度申し込みたいと思っているのですが、こういう場合、お金を戻してもらうことはできるのでしょうか?
≪回答≫
詳しい取引の流れを把握できていないので、具体的なアドバイスは出来かねますが、ご質問の内容から察するに、まだ契約に至る前段階で、手付金としてではなく、買い受け証拠金としてお支払いされたということですね。
通常買い受け証拠金は、購入意思の真摯性(いわゆるひやかし客でないこと)を図るものとして売主や仲介業者が便宜上徴収するお金という感じのものです。大体10万円前後くらいなものなのですが100万円とはずいぶん大金ですね。
結論を申しますと、宅建業法では、「宅建業者が受領済の申込証拠金や預り金について、相手方が契約の申込みを撤回する場合、その返還を拒むことは禁止されている(宅建業法47条の2第3項)」とされていますので、今回の買い受け証拠金は何らのペナルティなしに返却されるものなのですが、なんだかんだと難癖を付けて返却しない業者もございます。
もう一度、頂いた書類や領収書に書いてある文言を確認されてください。
また、その中に、nonnonnon様に不利な条件が記載されていましたら、それはそれで消費者保護の観点から問題がありますので、もしトラブルになる様な事がございましたら、県庁の住宅局や消費者センターのような機関にお問い合わせください。
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