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土地売買の際の仲介業者の告知義務について

≪質問≫

先日、購入した土地に住宅を建築しようとしたら、重要文化財包蔵地に隣接していることが発覚し、調査のため着工が遅れてしまいました。
不動産会社の仲介により購入した土地なのですが、重要事項説明書の中には、重要文化財包蔵地に隣接している土地という説明がありませんでした。これは、重要事項説明書における告知義務は無いのでしょうか?
もし告知義務が無いのであれば、調査しないで購入した私に責任があるので仕方がないのですが、告知義務があるのであれば、高い仲介手数料を払ったことが馬鹿らしく思えてなりません。




≪回答≫

宅建業法の35条「重要事項の説明」に、契約前の重要事項説明時に告知しなければ内容が定められており、その中に「その他の法令に基づく制限」という条文があり、今回はこれに該当する可能性があります。

また、仲介会社ではなく、売主が埋蔵文化財包蔵地に指定されていたかどうかを事前に知っていたかということも問題になります。

埋蔵文化財包蔵地に指定されていたために工期が遅れ、余計な費用がかかった場合には、損害賠償できる可能性がございますので、まずは県庁の住宅局に相談されてみてください。





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